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2016年09月21日

NPOの会計について行政との意見交換~「役員報酬」の名称問題

代表の井ノ上です。

9月15日に「NPOの会計向上に関する所轄庁等との意見交換会」で、NPO改正に関わる所轄庁とNPO法人会計基準協議会メンバーとの関東ブロックの交流会と意見交換会が静岡県庁で開かれました。
関東甲信越・静岡の行政の担当者が約40名、静岡の中間支援・活動計算書の調査に協力した団体、主催のNPO法人会計基準協議会の事務局メンバーが集まりました。

グループに分かれての話では、「会計報告書を受け取るときにアレはてなと思うことはありますか」という問いと、注記の提出率の向上を目指して何ができまると思いますか」、というテーマで意見を出していただきました。
私のテーブルに参加した5人の行政マン、NPOの自主性を重んじるあまり、間違いを見つけても何も言えないガーンと、悩む方は全員。
NPOの自主性を重んじるはてな
特定非営利活動促進法では、認証制にするなど、所轄庁の関与を少なくする代わりに、NPO法人が積極的に情報公開を行い、それを市民がチェックするよう定められているからです。「〇〇県認可!NPO法人△△!」なんて看板掲げているNPOがいまだにありますがえーん

NPO法人会計基準に則った活動計算書ではなく、相変わらず収支計算書で提出する団体に確認しても、「会計の専門家に頼んでるんで、これでいいよへへんと、結局そのまま出していくNPOが多いとのこと。
提出期限も守らないNPOには、「電話やハガキで督促するんだけど…」という意見には、同じNPOとしてちょっと辛くなってしまいましたえーん。東京都は9500ものNPO法人の書類提出を10人の職員が担当しているとかびっくり。何回も提出を督促する作業だけでお疲れ気味下降のような発言でした。 …浜松市の法人数は250なので、東京都は一人当たり4倍を担当汗

「注記の提出」以前の問題が山積みでした…えーん


行政との意見交換会の前には、支援センター間での情報交換会。
私は、「役員報酬」という言葉が法制度によって定義が違うことで、混乱と誤解びりびりが生じていることを伝えました。

NPO法人会計基準では、「役員報酬」について明記することが、論議に上がっています。「役員手当」としてのものと、「労働対価」である役員給与を合わせて「役員報酬」として記載することに抵抗雷を感じています。分けて明記ならOKなのですが…。

ほとんどのNPOは、労働対価といっても理事長ですらもらえるかどうか…?でしょう。でも「役員報酬」とあったら、役柄だけでもらえる報酬=手当、と世間は誤解しますよね。
N-Pocketでは、まずは若い人たちが経済的に自立できるような給与額を出すために、常勤に近い役員もほぼ調整弁…(´・_・`) 役員の少ない労働対価でも、手当と誤解されるのはいささか不本意なのです。

(つづく)


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