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2016年06月01日

NPO法が改正されました!

事務局長の小林です。
この1ヵ月、総会やらいろいろありましたが、ブログが追い付いていません汗
追いかけて更新します!

今日のニュースはこれ!「NPO法が改正!」
会期末ぎりぎりでしたが、なんとか参議院で全会一致で可決キラキラ

これは、日本NPOセンターが呼びかけて、2011年のNPO法大改正のあと、さらなる改正をめざして、全国のNPO支援センターと議論を重ねて、要望書を作成してきました。
また、「シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」が中心となって、関係機関・団体と連携し、提言やロビーイングを重ねてきました。
議会ではNPO議員連盟の議員さんたちが、超党派で取り組んでくださったとのことハート
関係者のみなさまに、改めて感謝!!です。ありがとうございました!!ニコニコ

このNPO法は市民と議員が協働で作った法律鉛筆であり、NPO自身が自分たちの手によって改良を重ねてきたものです。
上から押し付けられた法律とは違うんですよ~~。大事にしてくださいね。

今回の主な変更点は、

1)法人設立や定款変更の申請の縦覧期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮
  申請がスムーズになりました。おすまし

2)毎年法務局へ出す「資産の総額」変更届が不要におすまし
  その代わり、貸借対照表の公告が必要に本
  (定款で「公告の方法」がどう記載してあるかご確認を)

3)事業報告書等の保管期間フォルダが、3年間→5年間に延長

認定・仮認定NPO法人については、

1)若葉マーク「仮認定」NPO法人が、「特例認定」NPO法人に名称変更

2)海外送金お宝に関する書類の所轄庁への事前提出が不要に(事後に報告)

1年以内に施行なので、2015年度の「資産の総額」は忘れずに法務局へ届けてくださいね。活動しているNPO法人はどこも必要ですよ!
※詳しい改正点については、上記のリンク先をご覧ください。

追記:N-Pocketの定款を観たら、公告の方法は「この法人の掲示場に掲示するとともに、静岡新聞に掲載」でした汗
「電子公告」であれば、Web上の公開(内閣府ポータルサイトも含む)でよいそうなので、定款変更も考えねば…。


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