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2016年01月05日

NPO法人会計調査~「NPOが儲けていい」のはどんな時?

事務局長の小林です。
N-Pocketは1月5日から仕事始め。2016年もどうぞよろしくお願いします。

年末は12月22日は一日、内閣府のNPOポータルサイトで公開されているNPO法人の会計報告を見ながら、NPO法人会計の調査を行いました。
NPOサポートしみずの磯谷さん、コラボりん湖西の神谷さんも一緒に、あーだこーだ言いながら見ていきました。
会計調査2015

大分減りましたが、設立の古い団体はまだ「収支計算書」のままのところも。
自治体によっては、タイトルを「活動計算書」に書き直させて提出しているケースも。
タイトルは「活動計算書」でも、中味は収支計算書のままだったり、就労支援事業会計だったり。
貸借対照表と数字があってない汗、という団体も複数。

「事業報告書なんて行政が受け取りさえすればいいにやり」と思っていませんか?
これ、Webで全世界に公開されているんですよ~~?
助成団体や寄付者が見る目ことも意識した方がよいかと…。

「行政の指導がなってない!えー」という方もいますが、
NPOが行政に監督される関係性は基本的にありません
必要最小限の3つだけに限定されています。
所轄庁は「監督庁」ではなく、あくまでも行政手続きの窓口なので、間違った報告書であっても指導はしません。書類を受け取る際に、いいかげんな報告書を出すような団体なんだと、思われるかもしれませんが。

NPOセクターの信頼性を高める上昇ために、市民同士で自律的に動いていきましょう、ということで公開されているデータを元に、全国で実態調査鉛筆をしているわけです。


まる(青)NPO法人の「収益事業」とは?

NPO法における「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」法人税法における「収益事業」「非収益事業」 は別モノです。
「特定非営利活動に係わる事業」の中にも収益/非収益事業があって、収益事業には基本的に法人税がかかります!

「NPO=儲けてはいけない」と誤解する方も未だにいますが、
非営利とは「利益をメンバーに分配しない」ということ。 ←株の配当がある営利との大きな違い
法人の目的(公益、社会的使命)に叶うものであれば、どれだけ儲けてもOK!お宝お宝お宝
ただし、その利益は、法人の「特定非営利活動に係わる事業」に再投資しなくてはいけません。

「NPOってスタッフに給料払えるんですか?」と聞かれますが、給与は「労働の対価」であり、経費なので「利益の配当」には当たりません。でも、「今年は儲かったからボーナス上乗せお宝するね~」というのはNGになります(予め決めたボーナス額ならOK)。

また、例えば国際協力をしているNPOがフェアトレードのショップやレストランナイフ&フォークを経営して普及啓発するのは、「特定非営利活動に係る事業」であり「収益事業」に該当します。社会教育や子どもの健全育成を目的とするNPOが、不登校やひきこもりの子どものための学習塾本を開くのも同様です。
でも、法人が目的とする社会的ミッションとは関係ない、空き家家を貸して収益を得るような場合は、「その他事業」の「収益事業」に該当します。

ただし、公益目的でない「その他の事業」は、あくまでも従たる事業=副業であって、本業にしてはいけないという制約があります。
つまり、「特定非営利活動に係る事業」>「その他の事業」。
また「その他の事業」で稼いだ利益は、公益目的(特定非営利に関わる事業)に使わないといけません。

「収益事業」の分類についてはこちらに詳しく掲載されています。例えば、自治体からの委託事業は「請負業」に相当します。

自分たちのやっている事業が、どれが「収益事業/非収益事業」で、どれが「NPO本来の事業/その他の事業」なのか、もう一度見直してみてはいかがでしょうか。気づかないまま、税金払ってなかった/払い過ぎていた~! なんてことがあるかもしれません。


NPOの会計については、3月6日(日)13:30~16:30に浜松市福祉交流センターで
「NPO会計入門&会計ソフト講座 ~会計のお悩み解決!~」講座をやりますので、ぜひご参加ください。


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