代表の井ノ上です。
みなさん、ご存じのように、10月からマイナンバーを記載した通知カードの発送が始まりますが、消費税の還付問題がきっかけで急に市井の人々の関心を集めだしましたね。
買い物するときにマイナンバーのカード(個人番号カード)を使うことで還付する、という財務省案については、同意を得られていませんから、そんなに心配することはないと信じていますが、買い物を自分ですることが困難な人たちの間では、この動きがかなりの不安を招きました。
そこで、N-POCKETの会員で、視覚障がい者でもあるIさんが、「マイナンバー制度はいったいどんなものなのか、もちろん行政にいえば説明会はひらいてくれるだろうが、視覚障害のある私たちにとってどんなデメリットがあるのか本当のところを知りたい」と言われ、「ではみんなで勉強会を開きましょう」ということになり、ファシリテートをエヌポケットが担当、わからないところや法的なポイントを弁護士であるT理事にお願いし、先週の土曜日に勉強会を福祉交流センターの一番ゴージャスなお部屋を借りて、開催しました。
通知カードに記載された番号はいったいどのようなときに必要なの?
番号をみられたらいったいどうなるの?
個人番号カードをいつも携帯していなくてはならないの?
消費税UPされた後、消費税還付をしてもらうには買い物のたびに身分証明書代わりになるという「個人番号カード」を人に手渡すの?
そんな大切なもの、なくしたらどういうことになっちゃうの?
そもそも、マイナンバーを登録した「個人番号カード」を作らなくちゃいけないの?
(→ 義務じゃないですよ。ここ、皆さん、一番誤解されていましたね)
参加者は、視覚に障害のある人のほか、知的障害のあるお子さんをもつ人、個人情報が漏れてしまった経験を持つ人など様々な立場の人たちで、それぞれの環境の違いによって、マイナンバーにかかわる問題も異なって、重要な情報共有の場になりました。
ふむふむ情報
・マイナンバーが記された「通知カード」が送られてきます。なくしても住民票をとれば載っています。
・「通知カード」が入っている封筒には、「個人番号カード」の登録申請書も同封されていますが、「個人番号カード」は作っても作らなくてもどちらでもいいです。義務ではないです。作る場合、最初は無料ですが写真が必要です。
・「個人番号カード」は身分証代わりに使えるのでそれがメリットになる人もいます。
・マイナンバーを人にみられても、心配はあまりしなくてもいいです。が、成りすましに使われたり、データを集められて紐づけされると困ったことになります。
・「個人番号カード」を人に手渡すことが余儀なくされるような活用法は困るという人がたくさんいます。
外出が困難な人は買い物を人に頼んだりします。そのときに「個人番号カード」もその人に手渡すの?っていう話ですよ、と視覚に障害のある方が言われました。
・マイナンバーの活用法は、「税金」「社会保障」「防災」関係ですが、各自治体において条例で決めることができますから、いつのまにかエッ!?というような活用法が条例で決まってしまうことも。
・源泉徴収票などを作成するときに必要なので、マイナンバーを会社から聞かれます。扶養者などがいるとその人のマイナンバーも。でも、教えなくてはならない、ということはないのです。が、就労規定等で決められていると
・支払調書の作成の時にも必要ですから、講師料などを受け取った際にも、マイナンバーを講師依頼主から聞かれます。
・・・・・まだまだ続く。