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2017年07月04日

NPO会計講座2017  ソフト講座は進化中!

事務局長の小林です。
年に1回のNPO会計講座、今年も中尾さゆりさんを講師にお迎えして「会計入門」「会計ソフト」「個別相談」を行いました。

NPO法では、活動計算書、貸借対照表、財産目録を提出、となっていて、注記という言葉は出てきませんが、注記は当然つくるものという前提のものなので、注記をおろそかにしないでね鉛筆、というお話から始まりました。

まる(赤)活動計算書の「注記」には、会計方針、事業費の内訳、ボランティアや施設の提供とその計算方法、使途指定寄付や固定資産、借入金の内訳、役員とその近親者との取引など、必要に応じて記載します。

まる(赤)活動計算書の経常収益は、受取会費、受取寄付金、受取助成金等、事業収益、その他収益等の区分表示が、NPO法人会計基準のきまりなので変えられませんが、その下の「補助科目」は団体の実情に応じて設定が可能です。
団体の活動にあわせて自由に費用科目が決められますが、人によって解釈が異なるので、会計担当者と事務局でルールを整理しておきましょう。

まる(赤)活動計算書の「租税公課」は契約書の収入印紙や消費税もここに入りますが、報酬や給料の所得税として源泉徴収したものは「預り金」に入れます。
法人税・住民税・事業税は、ここに入れてもいいし、「経常外費用」で「税引前当期正味財産増減額」の下に別立てにすることも可能です。

まる(赤)前年度の決算を間違えていたら、経常外収益の「過年度損益修正益」あるいは経常外費用の「過年度損益修正損」に記載します。
※前年度と数字が合ってない法人も見かけますが、修正はちゃんと記載してくださいね~。

まる(赤)法人税は、NPO法の「特定非営利活動に係る事業」であっても、法人税法の「収益事業」に該当すれば、申告・納税が必要。行政から業務委託をうけているNPOも多いと思いますが、委託事業は「請負業」に該当します。非課税規定もあり、詳しくは「NPO実務ハンドブック」で説明されています。

まる(赤)領収書は後で提出が必要なものは分けて管理します。社会保険、税金も、調査が入ることがあるので別に保管しておくと良いです。レシートでOKか領収書を取るかは、必要に応じて管理ルールを決めておきましょう。

会計ソフト講座2017

午後は、「会計王18NPOスタイル」を使って設定の練習。事業区分の階層を作って、さらに、収益事業/非収益事業のグループも作って各事業を振り分けると、税務申告の作業が楽になります。
ここで質問です。委託事業、助成金事業、参加費をとる事業、補助金事業、それぞれ収益事業/非収益事業、どちらに該当するでしょうか? 
※これも混同・誤解の多いところ。

ソフト講座は、PCパソコンに慣れている人/慣れてない人、会計に慣れている人/初心者若葉マークと、参加者のレベルが様々なので、途中で脱落しないようにサポートしながら行っています。
今年は「会計王NPO版」の全体像が伝わるよう、ソフトに何が仕込まれているのか、中身の案内も入れました。毎年少しずつ改良上昇しています。


会計の数字は活動の記録でもあり、信頼の指標でもあります。
内閣府のサイトで公開されていますから、見ている人は見ているんですよ~目

今回は団体から複数人の参加が多かったですが、会計担当の苦労汗や工夫電球も共有できましたか?
会計担当者の地道な努力力こぶが、NPOのメンバーにも伝わることを祈っていますびっくり


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